改正派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 平成24年法律第27号)に基づき下記の情報を記載します。
その他参考と認められる事項
社会保険・雇用保険・年次有休休暇・法定休暇・定期健診・健康保険組合の運営する保養所、スポーツ施設など、福利厚生サービスをご利用いただけます。(全ての派遣労働者対象)
令和5年10月1日から令和6年9月30日のデータに基づきます。